お知らせ

インビザライン矯正は医療費控除になる?

インビザライン矯正は歯科治療の中では比較的高額な治療にあたります。

患者様からも医療費控除についてご質問いただくことも多いので

当ブログにて、インビザライン矯正で使える医療費控除についてご紹介させていただきます。

 

医療費控除とは?

医療費控除とは1月1日~12月31日までの間、10万円以上の医療費が対象になり

税務署へ確定申告することで、医療費の一部が返還される仕組みです。

※詳しくは国税庁サイト・もしくは近くの税務署へお問い合わせください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

 

また、ご家族の方も合わせて10万円以上の場合も対象になりますので

忘れないように申請しましょう。

 

医療費控除の対象となるもの

歯科での医療費は、虫歯や根の治療やインプラント。歯の治療を目的とした歯列矯正の費用が挙げられます。

クリーニングやホワイトニングは美容にあたる治療になりますので、医療費控除の対象外です。

よって、インビザラインも嚙み合わせ等の悪影響を改善する目的なのであれば対象となります。

その場合、公共交通機関を利用した場合の交通費も対象となります。(自家用車でのガソリン代等は対象外です)

詳しくは担当の歯科医師に相談してください。

 

医療費控除はどうしたら受けられるの?

まずは以下のものをご用意してください。

無くさないようにしっかりと保管しましょう。

・支払った医療費レシートや領収書など

・医療費控除の明細書

・源泉徴収票

・確定申告書AもしくはB(ご自身がどちらを使用するべきかは税務署へご確認下さい)

・本人確認書類

その上で以下の流れで申請します。

1:医療費のレシートや領収書の内容を医療費控除の明細書に記入

2:確定申告書AもしくはBを記入し、本人確認書類のコピーと源泉徴収票を添付

3:税務署へ提出

※平成29年から医療費控除の提出書類が簡略化され、医療費の領収書の提出は不要となり5年間の保管義務になりました。詳しくは国税庁サイトをご参照下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

 

医療費控除っていくら軽減されるの?

具体的に税金がいくら戻るのかは複雑な計算式になっているため、

一般的な患者様を例に「軽減される税額」の目安として、表を作成致しました。

ただ、他の条件等が加味される場合もありますので、詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

最後に

インビザライン矯正であっても医療目的であれば医療費控除の対象になります。

ただし、症状によっては対象にならない場合もありますので、まずは歯科医師にご相談ください。

当院では、分割払い等で月々のご負担を少なくする方法もございます。ぜひ無料相談に起こしください。

 

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