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インプラントは医療費控除の対象になるのか?いくら戻ってくるかも解説
インプラント治療は抜歯をした歯に対してとてもメリットの多い治療ですが
治療をためらわれる方の多くが費用面を気にしています。
自由診療なのでどうしても保険診療よりも高額になってしまいますが
実は医療費控除の対象となり、税金から医療費の一部が還元されることとなっています。
Contents
医療費控除とは
医療費控除は1年のうち(当年の1月1日~12月31日)までの医療費が一定額を超えた場合に
その額と総所得をもとに計算された控除が受けられる仕組みです。
総所得の中には配偶者や親族が入る場合もありますので、実は控除を受けられるご家庭というのは思っている以上に多い場合があります。
医療費控除を受けれる条件
・医療費の合計が10万円
・総所得金額の5%を超えること
総所得とは源泉徴収票の「給与所得控除の金額」という欄に記載された額のことを指します。
医療費控除の対象となるもの
◆ 病気の治療等に必要となる費用
◆ 薬代
◆ 出産
◆ 治療費
◆ 入院費
◆ 検査費
◆ 一部の介護費用
◆ 交通費(タクシー代は対象外)
医療費控除の対象とならないもの
◆ 健康増進を目的としたビタミン剤の代金
◆ 美容整形代
◆ 自己都合で発生した差額ベッド代
◆ 病院までマイカーで行った際のガソリン代
◆ 駐車場代
◆ タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く)
◆ 一部の介護費用
このように対象となるのは治療費だけでなく、公共交通機関等を使用した交通費や薬代なども含まれます。
よく通院されてらっしゃる方は領収書をしっかりと保管しておいた方が良いです。
医療費控除の計算方法
では実際にどのように算出するのか見てみましょう。
下記の図を参考にしてください。
①1年間のうちのいくらかかったかの合計が出たら次は「実際にかかった医療費」を算出します。
これは生命保険等の保険等から支払われた金額がある場合、その内容を引いた金額のことです。
②実際にかかった医療費から「10万円または総所得の5%でどちらか少ない額」を引きます。
これが医療費控除額になります。
③所得税率を掛け合わせて戻ってくる額を算出
以下の表を参考にしてください。
医療費控除の例
インプラント治療費が50万円・総所得が400万円と仮定します。
保険等から支払われた額は0円とします。
この場合は以下のような計算式になり、戻ってくる額は8万円となります。
「10万円または総所得の5%」では400万円×5%=20万円よりも10万円の方が少ないので10万円で計算します。
医療費控除は遡って申請できる
医療費控除については過去5年間であれば税務署に申請することで控除が受けれます。
また、実際にかかった医療費の総額は納税者ご本人だけでなく、生計を共ににする配偶者、親族のために1年間に支払った医療費の総額です。
つまり、医療費控除の対象は、納税者が1年間に支払ったご本人と配偶者、親族の治療費の合計なのです。
詳しくは国税丁のホームページを御覧になるか、近くの税務署にお問合せください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/3-3_18.htm
患者様に一番負担のないインプラント治療を
当院では患者様の意向やそれぞれの治療法のメリットデメリットとしっかりと患者様に伝え
一番最良と思われる治療法をご提案しております。
少しでも費用面の負担を減らしたいのは皆さん一緒だと思いますのでまずは当院の歯科医院に相談してみてください。