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医療費控除で小児矯正がお得になる?
「子どもの歯並びを治してあげたいけれど、費用が心配……」 そんな親御さんにぜひ知っていただきたいのが「医療費控除」という制度です。
小児矯正は自費診療のため高額になりがちですが、正しく申請すれば数万円〜十数万円の税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。
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Contents
1. そもそも「医療費控除」とは?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、家族全員で支払った医療費の合計が一定額(原則10万円)を超えた場合に、所得税の一部が還付され、さらに翌年の住民税が安くなる制度です。
小児矯正は、単なる見た目の改善(審美目的)ではなく、「成長過程にある子どもの健全な発育」を目的とした治療とみなされるため、原則としてこの控除の対象になります。
2. 小児矯正が「お得」になる3つの必須条件
すべてのケースで控除が受けられるわけではありません。まずは以下の3点をチェックしましょう。
① 「治療目的」であること
税務署の判断基準は「美容」か「治療」かです。
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対象になる例: 反対咬合(受け口)、出っ歯(上顎前突)、噛み合わせが悪くて発音しにくい、顎の成長が阻害されている、など。
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対象外になる例: 見た目を良くするためだけの軽微な歯列改善。
ポイント: 子どもの矯正は、ほとんどの場合「発育段階の治療」として認められますが、心配な場合は歯科医師に「医療費控除のための診断書」の発行が可能か相談しておきましょう。
② 年間の医療費合計が10万円を超えていること
家族全員の医療費を合算できます。
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お父さんの歯医者代
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お母さんの人間ドック費用(異常が見つかった場合)
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子どもの矯正代 これらをすべて足して10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えていれば、その超過分が控除の対象になります。
③ 「生計を一にする」家族の分であること
別居していても、仕送りをしている大学生の子どもや、扶養している両親の医療費もまとめて申告できます。
所得が高い人がまとめて申請する方が、適用される所得税率が高いため、還付額も多くなりやすくなります。
3. いくら戻る?還付金の目安
実際にどれくらいお金が戻ってくるのか、具体例で見てみましょう。還付される金額は、納めている所得税の「税率」によって異なります。
【例:1年間の矯正費用に80万円を支払った場合】 この場合、控除対象額は「80万円 - 10万円 = 70万円」となります。
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年収400万円程度の方(所得税率10%の場合) 所得税から約7万円が戻り、翌年の住民税が約7万円安くなります。 ⇒ 合計で約14万円のお得
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年収700万円程度の方(所得税率20%の場合) 所得税から約14万円が戻り、翌年の住民税が約7万円安くなります。 ⇒ 合計で約21万円のお得
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年収1,000万円程度の方(所得税率33%の場合) 所得税から約23.1万円が戻り、翌年の住民税が約7万円安くなります。 ⇒ 合計で約30.1万円のお得
※住民税は一律約10%として算出しています。
※実際の還付額は、住宅ローン控除や社会保険料控除などの状況により変動します。

4. 医療費控除の対象になる費用・ならない費用
「これって領収書が必要?」と迷いやすい項目をまとめました。
〇 対象になるもの
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矯正装置代、検査・診断料
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通院時の調整料、再診料
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通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
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子どもの付き添いが必要な場合の親の交通費(原則1名分)
× 対象にならないもの
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自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代、高速料金
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歯ブラシやフロスなどのホームケア用品代
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歯科医院への謝礼
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分割払いやローンを利用した際の「金利・手数料」
5. 申請の手順:スマホ(e-Tax)が便利!
医療費控除は、勤務先の年末調整では手続きできません。 ご自身で「確定申告」を行う必要があります。
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領収書の整理: 1月〜12月の領収書をすべて集めます。提出は不要ですが、5年間の保存義務があります。
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交通費の記録: 領収書が出ない公共交通機関の費用は、ノートやエクセルに「日付・経路・金額」をメモしておけば有効です。
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マイナポータル連携: マイナンバーカードがあれば、医療費情報を自動取得でき、入力の手間を大幅に減らせます。
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申告書の送信: 2月16日〜3月15日の間に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からデータを送信します。
注意事項:必ずご確認ください
医療費控除の制度や適用条件は、税制改正などにより変更される場合があります。
また、お住まいの地域独自の医療費助成制度を受けている場合など、個別の状況によって控除できる金額が変わることがあります。
申請方法や対象範囲の詳細については、必ず国税庁のホームページをご確認いただくか、お住まいの地域の管轄税務署、または地方自治体の窓口へお問い合わせください。
まとめ:忘れると損!小児矯正は賢く節税を
小児矯正はまとまった費用が必要ですが、医療費控除を活用すれば家計の負担を大きく軽減できます。
「うちは対象になるかな?」と迷われたら、まずは領収書を保管しておくことから始めましょう。
当院では、医療費控除に必要な診断書の発行や、治療費の支払い計画についても丁寧にご説明しております。
お子さんの将来のための第一歩を、費用面でも安心して踏み出せるようサポートいたします。
奈良県香芝市で小児矯正をお考えであればよしむらファミリー歯科へご相談ください。