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医療費控除で小児矯正がお得になる?

「子どもの歯並びを治してあげたいけれど、費用が心配……」 そんな親御さんにぜひ知っていただきたいのが「医療費控除」という制度です。

小児矯正は自費診療のため高額になりがちですが、正しく申請すれば数万円〜十数万円の税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。

 

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1. そもそも「医療費控除」とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、家族全員で支払った医療費の合計が一定額(原則10万円)を超えた場合に、所得税の一部が還付され、さらに翌年の住民税が安くなる制度です。

小児矯正は、単なる見た目の改善(審美目的)ではなく、「成長過程にある子どもの健全な発育」を目的とした治療とみなされるため、原則としてこの控除の対象になります。

2. 小児矯正が「お得」になる3つの必須条件

すべてのケースで控除が受けられるわけではありません。まずは以下の3点をチェックしましょう。

① 「治療目的」であること

税務署の判断基準は「美容」か「治療」かです。

  • 対象になる例: 反対咬合(受け口)、出っ歯(上顎前突)、噛み合わせが悪くて発音しにくい、顎の成長が阻害されている、など。

  • 対象外になる例: 見た目を良くするためだけの軽微な歯列改善。

ポイント: 子どもの矯正は、ほとんどの場合「発育段階の治療」として認められますが、心配な場合は歯科医師に「医療費控除のための診断書」の発行が可能か相談しておきましょう。

② 年間の医療費合計が10万円を超えていること

家族全員の医療費を合算できます。

  • お父さんの歯医者代

  • お母さんの人間ドック費用(異常が見つかった場合)

  • 子どもの矯正代 これらをすべて足して10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えていれば、その超過分が控除の対象になります。

 

③ 「生計を一にする」家族の分であること

別居していても、仕送りをしている大学生の子どもや、扶養している両親の医療費もまとめて申告できます。

所得が高い人がまとめて申請する方が、適用される所得税率が高いため、還付額も多くなりやすくなります。

3. いくら戻る?還付金の目安

実際にどれくらいお金が戻ってくるのか、具体例で見てみましょう。還付される金額は、納めている所得税の「税率」によって異なります。

【例:1年間の矯正費用に80万円を支払った場合】 この場合、控除対象額は「80万円 - 10万円 = 70万円」となります。

  • 年収400万円程度の方(所得税率10%の場合) 所得税から約7万円が戻り、翌年の住民税が約7万円安くなります。合計で約14万円のお得

  • 年収700万円程度の方(所得税率20%の場合) 所得税から約14万円が戻り、翌年の住民税が約7万円安くなります。合計で約21万円のお得

  • 年収1,000万円程度の方(所得税率33%の場合) 所得税から約23.1万円が戻り、翌年の住民税が約7万円安くなります。合計で約30.1万円のお得

※住民税は一律約10%として算出しています。

※実際の還付額は、住宅ローン控除や社会保険料控除などの状況により変動します。

4. 医療費控除の対象になる費用・ならない費用

「これって領収書が必要?」と迷いやすい項目をまとめました。

〇 対象になるもの

  • 矯正装置代、検査・診断料

  • 通院時の調整料、再診料

  • 通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関)

  • 子どもの付き添いが必要な場合の親の交通費(原則1名分)

× 対象にならないもの

  • 自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代、高速料金

  • 歯ブラシやフロスなどのホームケア用品代

  • 歯科医院への謝礼

  • 分割払いやローンを利用した際の「金利・手数料」

 

5. 申請の手順:スマホ(e-Tax)が便利!

医療費控除は、勤務先の年末調整では手続きできません。 ご自身で「確定申告」を行う必要があります。

  1. 領収書の整理: 1月〜12月の領収書をすべて集めます。提出は不要ですが、5年間の保存義務があります。

  2. 交通費の記録: 領収書が出ない公共交通機関の費用は、ノートやエクセルに「日付・経路・金額」をメモしておけば有効です。

  3. マイナポータル連携: マイナンバーカードがあれば、医療費情報を自動取得でき、入力の手間を大幅に減らせます。

  4. 申告書の送信: 2月16日〜3月15日の間に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からデータを送信します。

 

注意事項:必ずご確認ください

医療費控除の制度や適用条件は、税制改正などにより変更される場合があります。

また、お住まいの地域独自の医療費助成制度を受けている場合など、個別の状況によって控除できる金額が変わることがあります。

申請方法や対象範囲の詳細については、必ず国税庁のホームページをご確認いただくか、お住まいの地域の管轄税務署、または地方自治体の窓口へお問い合わせください。

まとめ:忘れると損!小児矯正は賢く節税を

小児矯正はまとまった費用が必要ですが、医療費控除を活用すれば家計の負担を大きく軽減できます。

「うちは対象になるかな?」と迷われたら、まずは領収書を保管しておくことから始めましょう。

当院では、医療費控除に必要な診断書の発行や、治療費の支払い計画についても丁寧にご説明しております。

お子さんの将来のための第一歩を、費用面でも安心して踏み出せるようサポートいたします。

奈良県香芝市で小児矯正をお考えであればよしむらファミリー歯科へご相談ください。

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